虚偽表示こんなのばっかりだね。
大変なことが起こっているんですね。気をつけていきたいと思います。
虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、日本の民法において、相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。
虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法第94条1項)、善意の第三者に対しては対抗できない(民法第94条2項)。典型的な適用事例は自己所有の不動産に対する強制執行を逃れるために登記名義を他人へ移す場合(仮装売買)であるが、94条2項は権利外観理論の現れであるとして、類推適用される。
適用範囲
積極的に相手方と通謀し虚偽表示に関わったケースだけでなく、登記の回収を怠るなど消極的に虚偽の表示が残るに任せたケースにおいても、権利の外観を信じた第三者の保護を図る必要ありとして、94条2項が適用される。後者のケースは(相手方との通謀、という要素が欠けている、という点で)94条が直接に想定しているケースではないので、類推適用である。不動産取引において、登記に公信力をもたせない日本の民法制度では特に重要な理論である。
要件における学説の対立
94条2項の適用については、その要件に争いがある。従来の通説や判例は、同項の適用ないし類推適用を受ける第三者は、条文通り、虚偽の意思表示について「善意」であればよいとする。虚偽表示を行った者は虚偽の外観の作出への帰責性が強い、ことを理由とする。
近時は、(直接適用の場合を除いて、あるいは、それをも含めて)善意のみならず無過失あるいは無重過失まで要求するべきであるといった見解が極めて有力である。これに加え、登記も要求すべきと主張する見解もある。
なお、判例は、類推適用のケースにおいて、110条の趣旨を考慮するという理論構成で無過失という主観的要件を導き出したことがある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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